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マンションの契約時に支払う敷金についての知識

マンションの契約をするときには敷金を渡さなければなりません。これは支払うということではなくて、預けるという意味になります。新規契約の際には家賃の1ヶ月分か2ヶ月分を預けるのが一般的です。場合によっては家賃を滞納してしまうこともあるでしょう。

家賃を滞納した時のことを考えて、先に預かっておくという意味があります。また、建物を傷つけてしまった場合などに、その修繕費用として用いられるケースも多いです。建物はオーナーのものですから、もしも傷つけてしまった場合には補修する義務が発生します。しかし、それを支払うことができなくなってしまうということもありえます。

このようになるとオーナーは困ってしまいますから、先にそのための費用を預かっておくというのが一般的です。このような意味がありますから、滞納がなく、建物も綺麗に使っていた場合には、そのまま返還される性質のものだと言えるでしょう。しかし、それほど簡単ではなくて、大抵は全額は返還されません。之がトラブルにはってんスルこともあります。

クリーニングをする費用に当てるという契約になっていることもありますし、当初から敷引という制度がある場合もあります。敷引とはマンションの敷金の一部を返還しないと定めている制度です。このような部分については契約書の中で記載されているはずですから、マンションの契約をするときには契約書の中で敷金がどのように扱われるのかを各忍しておくことが非強うです。

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